不動産登記規則49条 委任状への記名押印等の特例

第49条 令第十八条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
 二 申請人が第四十七条第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
 三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
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不動産登記規則48条 申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合

第48条 令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
 
 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
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不動産登記規則47条 申請書に記名押印を要しない場合 

第47条 令第十六条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 委任による代理人が申請書に署名した場合
 
 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
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不動産登記令16条 申請情報を記載した書面への記名押印等

第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
 
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
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不動産登記令18条 代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等

第18条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
 
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
 
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
 
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。


e-Gov 不動産登記令

 

不動産登記法64条 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等

第64条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
 
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項

第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記の目的
 
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 
 三 登記原因及びその日付
 
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
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不動産登記法83条 担保権の登記の登記事項

第83条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
 二 債務者の氏名又は名称及び住所
 三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
 五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
 
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。


e-Gov 不動産登記法

不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項

第88条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 利息に関する定めがあるときは、その定め
 二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 三 債権に付した条件があるときは、その条件
 四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
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不動産登記法25条 申請の却下

第25条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
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