不動産登記法19条 受付

第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
 
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
 
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ 3項後段:
e.g. 数個の抵当権設定の登記の申請を同時にすることにより、抵当権の順位を同一にすることができます。この場合には同一の受付番号が付されます。

不動産登記法3条 登記することができる権利等

第3条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
 
 一 所有権
 
 二 地上権
 
 三 永小作権
 
 四 地役権
 
 五 先取特権
 
 六 質権
 
 七 抵当権
 
 八 賃借権
 
 九 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)


e-Gov 不動産登記法

不動産登記法164条 過料

第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


e-Gov 不動産登記法

不動産登記法47条 建物の表題登記の申請

第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
 
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。


e-Gov 不動産登記法

 

不動産登記令7 添付情報

第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
  イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
  ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報 “不動産登記令7 添付情報” の続きを読む

不動産登記法60条 共同申請

第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。


e-Gov 不動産登記法