第13条 第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
一般法人法77条 一般社団法人の代表
第77条 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
3 一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
4 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
一般法人法78条 代表者の行為についての損害賠償責任
第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
もう一歩先へ 要件:
- 法人の代表機関の行為であること。その他の者の場合は民法715条の使用者責任を負います。
- 職務を行うにつき他人に損害を与えたこと
- 代表理事等の行為が民法709条の一般不法行為の要件を満たすこと。よって、代表理事等も個人責任を負います。
cf.
民法709条 不法行為による損害賠償
cf.
民法715条 使用者等の責任
もう一歩先へ
本条の「職務を行うについて」と民法715条1項の「事業の執行について」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。