会社法308条 議決権の数

第308条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
 
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。


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会社法166条 取得の請求

第166条 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
 
2 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
 
3 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。


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会社法832条 持分会社の設立の取消しの訴え

第832条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
 
 一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
 
 二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者


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会社法399条の2 監査等委員会の権限等

第399条の2 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。
 
2 監査等委員は、取締役でなければならない。
 
3 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
 二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
 三 第三百四十二条の二第四項及び第三百六十一条第六項に規定する監査等委員会の意見の決定
 
4 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について監査等委員会設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
 一 費用の前払の請求
 二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求


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会社法342条の2 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

第342条の2 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
 
2 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
 
3 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
 
4 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。


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電子公告規則3条 電子公告調査を求める方法

第3条 法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
 一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
 二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の規定による公告のためのものを除く。
 三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの
  イ 公告アドレス
  ロ 公告期間
  ハ 公告しようとする内容である情報
  ニ 公告すべき内容を規定した法令の条項
 
2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法(法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。


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会社法施行規則221条 公告

第221条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。
 
 一 法第九百四十一条
 
 二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)
 
 三 法第九百四十六条第二項から第四項まで
 
 四 法第九百四十七条
 
 五 法第九百四十九条第二項
 
 六 法第九百五十条
 
 七 法第九百五十一条第二項第三号
 
 八 法第九百五十五条第一項
 
 九 法第九百五十六条第二項
 
 十 法第九百五十七条第二項


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会社法940条 電子公告の公告期間等

第940条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
 二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
 三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
 
2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
 
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
 一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
 三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。


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会社法941条 電子公告調査

第941条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。


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