会社法429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
  イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
  ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ハ 虚偽の登記
  ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
 二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


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会社法施行規則35条 単元未満株式についての権利

第35条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一 法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
 二 法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
 三 法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
 四 法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
  イ 相続その他の一般承継
  ロ 株式売渡請求による売渡株式の全部の取得
  ハ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
  ニ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
  ホ 法第百九十七条第二項の規定による売却
  ヘ 法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却
  ト 競売
 五 法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
 六 株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
 七 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
  イ 株式の併合
  ロ 株式の分割
  ハ 新株予約権無償割当て
  ニ 剰余金の配当
  ホ 組織変更
 八 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利
  イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの
  ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの
  ハ 株式交換 株式交換完全親会社
  ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社
 
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一 前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる権利
 二 法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
 三 法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
 四 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
 五 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利


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会社法施行規則99条 社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項

第99条 法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
 
2 前項の規定にかかわらず、信託社債(当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。


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会社法683条 社債原簿管理人

第683条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。


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もう一歩先へ
株主名簿管理人を設置した場合は、定款に定めなければなりませんが、社債原簿管理人の場合は、定款で定めることなく、代表取締役など会社を代表する者が判断して委託、設置することになります。

cf. 会社法123条 株主名簿管理人

会社法611条 退社に伴う持分の払戻し

第611条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
 
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
 
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
 
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
 
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
 
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
 
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


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会社法416条 指名委員会等設置会社の取締役会の権限

第416条 指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
 一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
  イ 経営の基本方針
  ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
  ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
  ニ 次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
  ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 二 執行役等の職務の執行の監督
 
2 指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
 
3 指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
 
4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
 一 第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
 二 第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
 三 第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の決定
 四 第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
 五 株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
 六 第三百四十八条の二第二項の規定による委託
 七 第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
 八 第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
 九 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職
 十 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任
 十一 第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
 十二 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職
 十三 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
 十四 補償契約の内容の決定
 十五 役員等賠償責任保険契約の内容の決定
 十六 第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項及び第四百四十四条第五項の承認
 十七 第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
 十八 第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 十九 合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 二十 吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 二十一 新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 二十二 株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
 二十三 株式移転計画の内容の決定
 二十四 株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定


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会社法112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則

第112条 第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
2 前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。


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