会社法140条 株式会社又は指定買取人による買取り

第140条 株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 対象株式を買い取る旨
 二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
 
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
 
3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
 
4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
 
5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ 5項:

会社法136条 株主からの承認の請求

第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。


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本条文は、これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求についての規定です。取得した者からの承認請求については次条に定められています。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
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会社又は指定買取人が買い取る旨の請求が付されていいない場合

株主からの譲渡承認請求(本条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(会社法137条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社法137条 株式取得者からの承認の請求

第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
 
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。


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本条文は、譲渡制限株式を取得した者の承認請求についての規定です。これから譲渡制限株式を譲渡しようとする株主の承認請求については前条になります。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
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株主からの譲渡承認請求(会社法136条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(本条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。

もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。

cf. 会社法136条 株主からの承認の請求
cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合

会社整備法9条 株式の譲渡制限の定めに関する特則

第9条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
 
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない


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会社法139条 譲渡等の承認の決定等

第139条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社は株主総会が承認機関となるのが原則です。

ただし、定款で変更できるため、株主間の譲渡は承認はいらないとすることもできます。

会社法221条 株券喪失登録簿

第221条 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
 
 一 第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号
 
 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
 
 三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
 
 四 第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)


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もう一歩先へ
株券を失うと善意取得(会社法131条2項)により、株主としての地位をなくすおそれがあるため、本条の株券喪失登録制度が設けられました。

cf. 会社法131条2項 権利の推定等

同様の制度として株券不所持制度(会社法217条)があります。

cf. 会社法217条 株券不所持の申出

会社法131条 権利の推定等

第131条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
 
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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cf. 手形法40条3項 手形の支払いと支払人の調査義務

会社法217条 株券不所持の申出

第217条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
 
2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
 
3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 
4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
 
5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
 
6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。


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株券を失うと善意取得(会社法131条2項)により、株主としての地位をなくすおそれがあるため、本条の株券不所持制度が設けられました。

cf. 会社法131条2項 権利の推定等

同様の制度として株券喪失登録制度(会社法221条)があります。

cf. 会社法221条 株券喪失登録簿

会社法426条 取締役等による免除に関する定款の定め

第426条 第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
 
2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)を行ったときは、取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
 
4 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
 
5 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第三項の規定による公告又は通知(特定責任の免除に係るものに限る。)がされたときは、当該最終完全親会社等の取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
 
6 公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。
 
7 総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたとき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は、株式会社は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
 
8 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
監査役又は監査委員がいる場合でないと適用されません。

取締役等の責任の免除についての定款の定めは、登記事項です。

cf. 会社法911条3項24号 株式会社の設立の登記

cf. 会社法915条1項 変更の登記

会社法427条 責任限定契約

第427条 第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
 
2 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
 
3 第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
 
4 第一項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 一 第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
 三 第四百二十三条第一項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
 
5 第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、非業務執行取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
非業務執行取締役等の責任限定契約の締結についての定款の定めは、登記事項です。

cf. 会社法911条3項25号 株式会社の設立の登記

cf. 会社法915条1項 変更の登記