会社法368条 取締役会の招集手続

第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

会計参与に対しても通知が必要です。

cf. 会社法376条2項 会計参与の取締役会への出席

取締役会の招集手続については、株主総会のようなみなし到達の規定がありません。

cf. 会社法126条2項 株主に対する通知等
もう一歩先へ 2項:
株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略
もう一歩先へ
テレビ会議方式、WEB会議方式や電話会議方式による取締役会も認められます。ただし、代理人による議決権行使や、書面投票、電子投票は認められていません。

テレビ会議や電話会議等は討議が可能であるのに対し、単なる書面投票や電子投票では討議の機会がないためです。

cf. 会社法施行規則101条3項1号かっこ書き 取締役会の議事録

取締役会の議長の存在は必ずしも必要ありませんが、通常は定款で定めることが多いと思われます。

cf. 会社法施行規則101条3項8号 取締役会の議事録

会社法481条 清算人の職務

第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 
 一 現務の結了
 
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 
 三 残余財産の分配


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もう一歩先へ
債務超過が明らかであれば、会社法の規定する清算手続ではなく、破産法の定める破産手続によることになります。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て

会社法511条 特別清算開始の申立て

第511条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
 
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかであれば、清算人は、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

会社法484条 清算株式会社についての破産手続の開始

第484条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
 
2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 
3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。


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もう一歩先へ 1項:
債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て

会社法施行規則162条 社債の募集事項

第162条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
 
 二 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
 
 三 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
 
 四 法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
 
 五 法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
 
 六 募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項


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会社法676条 募集社債に関する事項の決定

第676条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 
 一 募集社債の総額
 
 二 各募集社債の金額
 
 三 募集社債の利率
 
 四 募集社債の償還の方法及び期限
 
 五 利息支払の方法及び期限
 
 六 社債券を発行するときは、その旨
 
 七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 
 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 
 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
 
 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
 
 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
 
 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項


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もう一歩先へ 1号:
本号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項については、取締役に委任することができません。

cf. 会社法362条4項5号 取締役会の権限等
 
もう一歩先へ
持分会社でも社債を発行することができます。

社債の定義 -> cf. 会社法2条23号 定義

会社計算規則25条 資本金の額

第25条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
 二 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
 
2 株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
 一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 三 会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合


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会社法287条 新株予約権の消滅

第287条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。


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もう一歩先へ
新株予約権の行使期間が満了した場合は、消却の手続を経ることなく、新株予約権は消滅します。
この場合には、新株予約権の行使期間満了による変更の登記をしますが、職権によるとする規定がないため、会社が申請することになります。

会社法241条 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

第241条 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
 二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
 
2 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
 
3 第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 一 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 二 当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
 
4 株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 募集事項
 二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
 三 第一項第二号の期日
 
5 第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 3項4号:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項6号 株主総会の決議

会社法240条 公開会社における募集事項の決定の特則

第240条 第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
 
2 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
 
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
4 第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。


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