会社法施行令2条 電磁的方法による通知の承諾等

第2条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 一 法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 二 法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 三 法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
 四 法第七百二十条第二項
 
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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会社法299条 株主総会の招集の通知

第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
 一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
 二 株式会社が取締役会設置会社である場合
 
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項


  1. 株主総会の収集通知は原則として、総会日の2週間前までに通知を発送しなけれならない。
  2. 非公開会社で取締役会設置会社は、1週間前までに短縮できる。
  3. 非公開会社で非取締役会設置会社は、定款により、1週間を下回る期間に短縮できる。
  4. 書面投票制度、電子投票制度を定めた場合は、原則どおり、2週間前にまでに通知を発しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
非取締役会設置会社では、書面によらないことができます。

改正前会社法205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第205条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
 
2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

会社法124条 基準日

第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
 
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
 
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
 
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。


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もう一歩先へ 4項:
会社は、基準日後の株式取得者でも議決権に限り行使できると定めることができます。

会社法208条 出資の履行

第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
 
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
 
3 募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
 
4 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
 
5 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。


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もう一歩先へ 1項:
発起設立と同様に払込金保管証明書は不要です。

cf. 会社法34条 出資の履行

募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
 
cf. 会社法64条 払込金の保管証明

もう一歩先へ 3項:
会社側からの相殺はできます。

会社法282条 株主となる時期等

第282条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
 
2 新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主になります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

会社法113条 発行可能株式総数

第113条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
 
2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
 
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
 一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
 
4 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。


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もう一歩先へ 1項:
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項です。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等
もう一歩先へ 2項・3項:
公開会社について、いわゆる4倍規制を定めています。非公開会社では4倍規制は及びませんが、定款を変更して公開会社になる場合は及びます。
もう一歩先へ 4項:
新株予約権の行使を請求できる期間中は、新株予約権の行使により発行すべき株式数を未発行株式として留保しておかなければなりません。

(新株予約権の目的株式数✕新株予約権の数)は、会社の発行可能株式総数中の未発行株式数と自己株式数との合計数を超えてはならないというこです。

e.g. 未発行株式数(800株)と自己株式数(200株)の合計数が1000株であるときには、新株予約権の目的株式数を10株とした場合には、新株予約権は100個以内にする必要があります。もっとも、この要件は、新株予約権の行使期間の初日に満たされていれば足ります。

会社法114条 発行可能種類株式総数

第114条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
 
2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
 一 取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
 二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
 三 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数


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会社法202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

第202条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
 二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
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会社法210条 募集株式の発行等をやめることの請求

第210条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
 
 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
 
 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合


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