会社法400条 委員の選定等

第400条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
 
2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
 
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
 
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。


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会社法335条 監査役の資格等

第335条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
 
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
 
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない


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もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
非公開会社における監査役を株主に限る定め
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
もう一歩先へ 3項:
社外監査役の定義は

cf. 会社法2条16号 定義

社外監査役は登記事項です。

cf. 会社法911条3項18号 株式会社の設立の登記

取締役が構成員となっている監査等委員会や監査委員会の場合には、社外取締役(社外監査役ではありません。)が過半数必要です。

cf. 会社法331条6項 取締役の資格等

cf. 会社法400条1項・3項 委員の選定等

会社法346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

第346条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
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会社法施行規則96条 補欠の会社役員の選任

第96条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
 
2 法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 一 当該候補者が補欠の会社役員である旨
 二 当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
 三 当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨 “会社法施行規則96条 補欠の会社役員の選任” の続きを読む

会社法329条 役員及び会計監査人の選任

第329条 役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
 
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
 
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。


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もう一歩先へ 1項:
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければなりません。

cf. 会社法333条 会計参与の資格等

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。

cf. 会社法337条 会計監査人の資格等
cf. 会社法341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

会社法352条 取締役の職務を代行する者の権限

第352条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 
2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役の職務を代行する者の権限は原則として、株式会社の常務に属するものに限定されていますが、取締役の職務を代行する者を代表取締役に選定することもできます。
もう一歩先へ 1項:
常務とは、会社として日常行われる業務と解されるため、定時株主総会の招集は常務と解されますが、臨時株主総会の招集は常務には含まれないと解されます。
 
そのため代表取締役の職務代行者が招集した臨時総会の決議に基づく登記を申請する場合には、裁判所の許可書又は仮処分命令に別段の定めがあることを証する書面を添付する必要があります。

cf. 商業登記規則61条1項 株式会社の登記の添付書面
 
似て非なる一時役員
cf. 会社法346条 役員等に欠員を生じた場合の措置

会社法349条 株式会社の代表

第349条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
 
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
 
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 3項:
取締役会設置会社の代表取締役の選定については
 
cf. 会社法362条2項3号、3項 取締役会の権限等
もう一歩先へ 3項:
内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。


cf. 会社法817条 外国会社の日本における代表者

cf. 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について@法務省

会社法362条 取締役会の権限等

第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
 
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 二 取締役の職務の執行の監督
 三 代表取締役の選定及び解職
 
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
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会社法332条 取締役の任期

第332条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
 
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
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改正前会社法930条 支店の所在地における登記

第930条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
 一 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
 五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
 
2 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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改正前商業登記法48条 支店所在地における登記
 
cf. 会社法930条から932条まで 削除