会社法93条 設立時取締役等による調査

第93条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
 三 発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
 
2 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
 
3 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
設立時取締役は、募集設立では創立総会に報告することになりますが、発起設立の場合は発起人に通知します。

cf. 会社法46条2項 設立時取締役等による調査

会社法94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

第94条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
 
2 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
設立登記の申請書に、この者の調査報告書等を添付する規定はありません。
 
cf. 商業登記法47条 設立の登記

会社法32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
 
2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。


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発起設立 募集設立  
 
cf. 会社法445条1項~3項 資本金の額及び準備金の額
 
cf. 会社法911条3項9号 株式会社の設立の登記
 
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記

cf. 会社法27条 定款の記載又は記録事項

会社法381条 監査役の権限

第381条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。


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もう一歩先へ
一定の会社では監査役の権限を定款により会計監査に限定することができます。このような会社は監査役設置会社とはいいません。

cf. 会社法2条9号 定義

cf. 会社法389条 定款の定めによる監査範囲の限定

会社法施行規則105条 監査報告の作成

第105条 法第三百八十一条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
 
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 
 
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。


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会社法施行規則139条 会社法472条1項の届出

第139条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
 
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
 一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
 三 まだ事業を廃止していない旨
 四 届出の年月日
 五 登記所の表示
 
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 
4 第一項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条第一項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第四百七十二条第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。


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会社法施行規則220条 インターネットによる計算書類の公告

第220条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 一 法第九百十一条第三項第二十六号 法第四百四十条第三項の規定による措置
 二 法第九百十一条第三項第二十八号イ 株式会社が行う電子公告
 三 法第九百十二条第九号イ 合名会社が行う電子公告
 四 法第九百十三条第十一号イ 合資会社が行う電子公告
 五 法第九百十四条第十号イ 合同会社が行う電子公告
 六 法第九百三十三条第二項第四号 法第八百十九条第三項に規定する措置
 七 法第九百三十三条第二項第六号イ 外国会社が行う電子公告
 
2 法第九百十一条第三項第二十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第四百四十条第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。


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もう一歩先へ 2項:
公告方法を電子公告する定款の定めのある株式会社の設立登記では、電子公告をするためのウェブページのアドレスと別に、決算公告をするためのウェブページのアドレスを登記することができます。

会社法911条 株式会社の設立の登記

第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
 二 発起人が定めた日
 
2 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 創立総会の終結の日
 二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店及び支店の所在場所
 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 五 資本金の額
 六 発行可能株式総数
 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
 十 株券発行会社であるときは、その旨
 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
  イ 新株予約権の数
  ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
  ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
  ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
  ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
  ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
 十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
  ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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会社法施行規則142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第142条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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