会社法施行規則141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第141条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱


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会社法389条 定款の定めによる監査範囲の限定

第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
 
2 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 
3 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
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会社法施行規則226条 電磁的記録に記録された事項を表示する方法

第226条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 
 一 法第三十一条第二項第三号
 
 二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 
 三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 
 四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 
 五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
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会社法施行規則108条 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象

第108条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 一 計算関係書類
 
 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
  イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
  ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
  ハ 法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
  ニ 法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
  ホ 法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
  ヘ 法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
  ト 法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案
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会社法施行規則107条 監査報告の作成

第107条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
 二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
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会社法487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第487条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 虚偽の登記
 四 虚偽の公告
 

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もう一歩先へ 2項1号:
清算の目的の範囲内である限り、清算株式会社は募集新株予約権の発行をすることができることがわかります。よって、これによる変更の登記の申請もすることができます。
cf. 会社法476条 清算株式会社の能力

会社法482条 清算人の業務の執行

第482条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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会社法施行規則140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第140条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
 
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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会社法472条 休眠会社のみなし解散

第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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もう一歩先へ
休眠会社のみなし解散の規定により、解散したものとみなされた株式会社については、定款に別段の定めがある場合を除いて、解散時に取締役であった者が清算人(法定清算人)となります。
cf. 会社法478条 清算人の就任

cf. 商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

会社法474条 解散した株式会社の合併等の制限

第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
 一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継


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もう一歩先へ
清算株式会社は清算の目的の範囲内で存続するものとされているので(会社法476条)、消滅会社や分割会社となる吸収合併や吸収分割はすることはできますが、合併後存続したり、吸収分割により承継会社となって存続し続けることはできません。