会社法928条 清算人の登記

第928条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 清算人の氏名
 二 代表清算人の氏名及び住所
 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
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会社法929条 清算結了の登記

第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
 
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
 
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
 
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日


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もう一歩先へ
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社が本店の所在地で清算結了の登記の申請をしたときは、その支店の所在地においても、規定する日から3週間以内に、清算結了の登記の申請をしなければなりません。

cf. 会社法932条 支店における変更の登記等

清算結了の登記をしたときは、その登記記録は閉鎖されます。

cf. 商業登記規則80条1項5号・2項 登記記録の閉鎖等

会社法施行規則150条 決算報告

第150条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
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会社法507条 清算事務の終了等

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
決算報告は、資産の処分、債務の弁済、残余財産の分配等についてその内容とする必要があります。
もう一歩先へ 3項:
清算株式会社(清算人)は株主総会の承認の日から2週間以内に、本店所在地において清算結了の登記を申請しなければなりません(会社法929条1号、商業登記法75条)。

cf. 会社法928条 清算人の登記
cf. 会社法929条 清算結了の登記
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

会社法施行規則151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

第151条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
 
 二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
  イ 組織変更
  ロ 合併
  ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
  ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
  ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
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会社法509条 適用除外等

第509条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
 一 第百五十五条
 二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで
 三 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
 
2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
 
3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
 

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会社法503条 清算からの除斥

第503条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
 
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
 
3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
 

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会社法499条 債権者に対する公告等

第499条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。

cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

cf. 会社法660条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項:

会社法475条 株式会社の清算の開始原因

第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 
 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


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もう一歩先へ 1号:
cf. 会社法471条 株式会社の解散の事由

破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定の場合には登記簿は閉鎖されますが、破産手続廃止となった会社でも残余財産がある場合は、清算中の会社として存続します。

cf. 破産法216条 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定
もう一歩先へ 3号:
持分会社の清算の開始原因とほぼ同じですが、本条3号のような開始原因は持分会社にはありません。

cf. 会社法644条 持分会社の清算の開始原因

会社法477条 清算株式会社の株主総会以外の機関の設置

第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
 
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
 
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
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