第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
刑法65条 身分犯の共犯
第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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cf.
最判昭32・11・19(昭和30(あ)3640 業務上横領) 全文
判示事項
身分的共犯の処罰。
裁判要旨
村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄附金を横領したときは、刑法第六五条第一項により同法第二五三条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第二五二条第一項の刑を科すべきものである。
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cf.
最判昭42・3・7(昭和41(あ)1651 麻薬取締法違反) 全文
判示事項
麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
裁判要旨
麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。
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刑法65条の身分には一時的な心理状態も含まれる。
cf. 最判昭27・9・19(昭和27(れ)103 恐喝未遂、横領) 全文判示事項
一 刑法第六五条にいわゆる「身分」の意義
二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか
裁判要旨
刑法第六五条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。
刑法66条 酌量減軽
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
刑法67条 法律上の加減と酌量減軽
第67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
刑法68条 法律上の減軽の方法
第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
刑法69条 法律上の減軽と刑の選択
第69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
刑法70条 端数の切捨て
第70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
刑法71条 酌量減軽の方法
第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法72条 加重減軽の順序
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
刑法73条~76条まで 削除
第73条から第76条まで 削除
