第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。cf. 刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等
改正前刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
第139条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。cf. 刑法139条 あへん煙吸食及び場所提供
2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
改正前刑法140条 あへん煙等所持
刑法141条 未遂罪
第141条 この章の罪の未遂は、罰する。
改正前刑法142条 浄水汚染
改正前刑法143条 水道汚染
改正前刑法144条 浄水毒物等混入
刑法145条 浄水汚染等致死傷
第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
改正前刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。cf. 刑法146条 水道毒物等混入及び同致死
