第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
国籍法4条 帰化
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
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帰化の申請をする者は、外国国籍の者又は無国籍の者でなければなりません。
日本国籍を有するか否かの判断基準は、日本の国籍法になります。
国籍法11条 国籍の喪失
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
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国籍の喪失原因
意思表示よるもの
- 志望による外国国籍の取得 本条1項
- 外国の法令による外国国籍の選択 本条2項
- 国籍法12条 国籍不留保による国籍の当然喪失
- 国籍法13条 届出による国籍の離脱
意思表示によらないもの
国籍法2条 出生による国籍の取得
第 2 条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。