戸籍法施行規則58条の2 国籍取得の届出又は帰化の届出のその他の記載事項

第58条の2 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
 
 一 出生に関する事項
 二 認知に関する事項
 三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
 四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
 五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
 六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
 
2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。


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戸籍法29条 届書に共通する記載事項

第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 
 一 届出事件
 
 二 届出の年月日
 
 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 
 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格


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戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき

第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
 
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
 二 行為能力の制限の原因
 三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨


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もう一歩先へ 1項ただし書:
未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力を有している場合は、本人自ら届出することができます。

戸籍法102条 国籍取得の届出

第102条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍取得の年月日
 二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 五 その他法務省令で定める事項


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戸籍法102条の2 帰化の届出

第102の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。


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もう一歩先へ

帰化届の記載事項

  1. 帰化許可の告示の年月日
  2. 帰化の際に有していた外国の国籍
  3. 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  4. 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  5. その他法務省令で定める事項

戸籍法103条 国籍喪失の届出

第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍喪失の原因及び年月日
 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍


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戸籍法104条 国籍留保の届出

第104条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
 
3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。


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戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

第81条 民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。 
 
2 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
 一 後見開始の原因及び年月日
 二 未成年後見人が就職した年月日


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