戸籍法63条 認知の裁判が確定した場合の届出

第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
 
2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


e-Gov 戸籍法

戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出

第94条 第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。


e-Gov 戸籍法

 

もう一歩先へ
失踪宣告等がなされた場合は、訴えを提起した者は、戸籍法による届出義務がありますので、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になります。

戸籍法60条 認知の届出

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


e-Gov 戸籍法

戸籍法54条 裁判所が父を定むべきときの出生の届出

第54条 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
 
2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


e-Gov 戸籍法