第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正前民法600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
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第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正前民法600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
配偶者居住権が設定されている居住建物の固定資産税は「通常の必要費」として、配偶者の負担となります。
しかしながら、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合でも、居住建物の所有者が納税義務者になります。
よって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対し求償することができることになります。
第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。522条~528条参照
これは、表意者が被保佐人又は被補助人で、意思表示をすることが全くできないわけではないけれど、単独で完全に有効にすることができなくなったという場合にも適用されることを明確にしたものです。
cf. 民法3条の2 意思能力第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。
cf. 民法15条2項 補助開始の審判補助人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項のうち家庭裁判所の審判があった事項について(民法17条1項)のみです。
cf. 民法17条1項 補助人の同意を要する旨の審判等補助人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。
cf. 民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判第19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。