民法86条 不動産及び動産

第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。


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改正前民法86条 不動産及び動産

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もう一歩先へ 1項:
土地に生えている樹木やタンポポ等の定着物は、原則として土地の一部とされます。

cf. 民法242条 不動産の付合

土地の所有権はその土地の上下に及びます。

cf. 民法207条 土地所有権の範囲

建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。

cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

民法615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。


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配偶者居住権に関する居住建物について同様の規定があります。

cf. 民法1033条3項 居住建物の修繕等

民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益

第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
 
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
 
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。


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民法600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
 
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

民法1033条 居住建物の修繕等

第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
 
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
 
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 3項:
賃貸借に同様の規定があります。

cf. 民法615条 賃借人の通知義務

民法1034条 居住建物の費用の負担

第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
 
もう一歩先へ 1項:
「通常の必要費」は、使用貸借に関する「通常の必要費」と同一の概念です。

cf. 民法595条1項 使用貸借の借用物の費用の負担

配偶者居住権が設定されている居住建物の固定資産税は「通常の必要費」として、配偶者の負担となります。
しかしながら、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合でも、居住建物の所有者が納税義務者になります。

cf. 地方税法343条1項 固定資産税の納税義務者等

よって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対し求償することができることになります。

民法97条 意思表示の効力発生時期等

第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
 
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


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改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

 
もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めた規定を削除しました。

cf. 改正前民法526条1項 隔地者間の契約の成立時期

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。522条~528条参照

もう一歩先へ 3項:
改正前民法が「行為能力を喪失した」としていたのに対して「行為能力の制限を受けた」としました。

これは、表意者が被保佐人又は被補助人で、意思表示をすることが全くできないわけではないけれど、単独で完全に有効にすることができなくなったという場合にも適用されることを明確にしたものです。

cf. 民法3条の2 意思能力

民法98条の2 意思表示の受領能力

第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
 
一 相手方の法定代理人
 
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方


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改正前民法98条の2 意思表示の受領能力

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