第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
民法809条 嫡出子の身分の取得
第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法810条 養子の氏
第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
乙山花子が婚姻する前に縁組をすると養親の氏になりますが、甲山太郎と婚姻して夫の氏にするときは甲山花子となります。
民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
改正前民法792条 養親となる者の年齢
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
cf.
民法792条 養親となる者の年齢
民法793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
民法790条 子の氏
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
民法791条 子の氏の変更
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
民法789条 準正
第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
民法784条 認知の効力
第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
cf.
民法787条 認知の訴え
非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。