民法810条 養子の氏

第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。


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もう一歩先へ ただし書:
婚姻前に縁組した場合と、婚姻後に縁組した場合の取り扱いを同じにするためです。

e.g. 乙山花子が甲山太郎と婚姻し、甲山花子と氏を改めた後に、甲山花子が縁組をしたときは、養親の氏にならず、甲山花子です。
乙山花子が婚姻する前に縁組をすると養親の氏になりますが、甲山太郎と婚姻して夫の氏にするときは甲山花子となります。

民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


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民法791条 子の氏の変更

第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
 
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
 
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
 
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。


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民法789条 準正

第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
 
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
 
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。


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もう一歩先へ
婚姻によって嫡出子になる場合を婚姻準正、認知によって嫡出子になる場合を認知準正といいます。
 
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
 
もう一歩先へ 2項:
認知準正について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有します。
 
cf. 戸籍法62条 認知準正の届出

民法784条 認知の効力

第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。


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もう一歩先へ
自然的には出生のときから親子関係が生じるのと同様に、認知により生じる親子(法律)関係も出生のときから生ずるようにしています。

もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
 
cf. 民法787条 認知の訴え

もう一歩先へ
非嫡出子(婚外子)について、嫡出子としての出生届は、形式的には無効ですが、実子であることの届出の意味あり、認知の効力が認められます(判例)。

cf. 戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。