第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
cf.
民法781条 認知の方式
母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
cf.
戸籍法60条 認知の届出
第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う