民法787条 認知の訴え

第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


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もう一歩先へ ただし書き:
認知の訴えは、父の死後も3年間は、検察官を被告として提起することができます。

cf. 人事訴訟法42条1項 認知の訴えの当事者等

民法783条 胎児又は死亡した子の認知

第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
 
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


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もう一歩先へ 1項:
母の承諾があれば胎児を認知することができますが、胎児側からの認知請求はできません。
 
cf. 民法787条 認知の訴え
もう一歩先へ 2項:
代襲相続ができるように、死亡した子でも、その直系卑属があるときは認知することができます。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分
cf. 民法886 相続に関する胎児の権利能力

民法779条 認知

第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。


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cf. 民法781条 認知の方式

もう一歩先へ
嫡出でない子について、父が父子関係を生じさせる法律行為。母子関係については分娩の事実より明らかなので、母の認知は不要です。

cf. 民法772条 嫡出の推定

母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。

もう一歩先へ
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有します。

民法780条 認知能力

第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。


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もう一歩先へ
e.g.未成年者である父は単独で有効に認知をすることができるので、未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人はこれを取り消すことができません。

民法782条 成年の子の認知

第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


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もう一歩先へ
親の身勝手は許さないという趣旨です。
 
今まで親子関係がなく、子供の世話もしていなかったような親が、子供が成人した後に養ってくれというような身勝手は許されないということ。

民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。