民法764条 婚姻の規定の準用

第764条 第七百三十八条第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。


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詐欺又は強迫による婚姻の取消しの効果は、将来に向かってのみその効力(将来効)を生じますが(民法747条民法748条)、離婚の取消の効果は、婚姻の将来効の規定を準用していないので、原則通り遡及します(民法121条)。

離婚の取消の遡及効により、離婚がなかったことになり、婚姻がずっと継続していたことになります。
 
婚姻の取消しのように離婚の取消しも遡及効がなく将来効だとすると、離婚で婚姻が解消し、また離婚の取消しで婚姻が復活したりと、解消したり復活したりややこしいこと(法律関係が複雑)になります。

民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任

第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為について、他方を代理する権限を有することをも規定していると解されています。

民法762条 夫婦間における財産の帰属

第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
 
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


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民法754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


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取消の効果は遡及し、履行が終わった部分についても回復できます。
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。

契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。

民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。


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改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

民法120条 取消権者

第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。


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改正前民法120条 取消権者

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もう一歩先へ 2項:
この場合の承継人には、相続人や合併会社のような包括承継人も含まれます。したがって、相続人も売買契約等を取り消すことができます。
cf. 民法102条 代理人の行為能力

改正前民法753条 婚姻による成年擬制

第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


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cf. 民法753条 削除

もう一歩先へ
成年擬制の効果は婚姻前に遡及しません。従って、婚姻前の法律行為は取消すことができます。追認もできます。
 
cf. 民法120条 取消権者

cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認