民法780条 認知能力

第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。


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もう一歩先へ
e.g.未成年者である父は単独で有効に認知をすることができるので、未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人はこれを取り消すことができません。

民法782条 成年の子の認知

第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


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もう一歩先へ
親の身勝手は許さないという趣旨です。
 
今まで親子関係がなく、子供の世話もしていなかったような親が、子供が成人した後に養ってくれというような身勝手は許されないということ。

民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。
 
もう一歩先へ
cf. 最判昭55・12・4(所有権移転登記等抹消登記手続) 全文

判示事項
 公正証書遺言における盲人の証人適格

裁判要旨
 盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)

民法747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する


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cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用