民法818条 親権者

第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
 
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
 
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。


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民法824条 親権者の財産の管理及び代表

第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


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もう一歩先へ
共同相続人中に未成年者がいる場合は、その法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合いは、利益相反行為となるため、特別代理人の選任が必要です。

cf. 民法826条1項 利益相反行為

民法825条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力

第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


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民法810条 養子の氏

第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。


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もう一歩先へ ただし書:
婚姻前に縁組した場合と、婚姻後に縁組した場合の取り扱いを同じにするためです。

e.g. 乙山花子が甲山太郎と婚姻し、甲山花子と氏を改めた後に、甲山花子が縁組をしたときは、養親の氏にならず、甲山花子です。
乙山花子が婚姻する前に縁組をすると養親の氏になりますが、甲山太郎と婚姻して夫の氏にするときは甲山花子となります。

民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:

改正債権法施行前においては10年間の消滅時効

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求