民法752条 同居、協力及び扶助の義務

第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


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もう一歩先へ
同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。

同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。

cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚
cf. 家事事件手続法39条 審判事項 別表第二の1項

民法751条 生存配偶者の復氏等

第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
離婚の場合は当然に復氏しますが、死亡という偶然の事情によって、当然に復氏することはありません。
 
cf. 民法767条1項 離婚による復氏等

cf. 戸籍法95条 生存配偶者の復氏

民法739条 婚姻の届出

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
 
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


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もう一歩先へ
婚姻意思は届出書作成時にあれば足り、受理時に意識を失っていても婚姻は有効です。さすがに死亡後に婚姻届を出したときは無効です。
cf. 戸籍法74条 婚姻の届出

cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用

民法742条 婚姻の無効

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 
 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


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民法877条 扶養義務者

第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


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もう一歩先へ
本条の扶養義務は互助義務(民法730条)と異なり法的義務が生じます。

cf. 民法730条 親族間のたすけ合い

民法767条 離婚による復氏等

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
 
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


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もう一歩先へ 2項:
「婚氏続称制度」といいます。

cf. 戸籍法77条の2 婚氏続称の届出

婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。

cf. 戸籍法107条 氏名の変更(氏について)

cf. 氏の変更許可@裁判所

民法729条 離縁による親族関係の終了

第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


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養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。

従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生