第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
もう一歩先へ
同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。
同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。
cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。
cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに
扶 け合わなければならない。
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。
cf. 戸籍法107条 氏名の変更(氏について) cf. 氏の変更許可@裁判所第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。
cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生