第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法121条 取消しの効果
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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改正前民法754条 夫婦間の契約の取消権
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。cf. 民法754条 削除
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取消の効果は遡及し、履行が終わった部分についても回復できます。
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除
cf. 民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。
契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。
民法122条 取り消すことができる行為の追認
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
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民法120条 取消権者
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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もう一歩先へ 取消せないようにする制度:
cf.
民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権
cf. 民法21条 制限行為能力者の詐術
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法125条 法定追認
cf. 民法126条 取消権の期間の制限
cf. 民法21条 制限行為能力者の詐術
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法125条 法定追認
cf. 民法126条 取消権の期間の制限
もう一歩先へ 2項:
この場合の承継人には、相続人や合併会社のような包括承継人も含まれます。したがって、相続人も売買契約等を取り消すことができます。
改正前民法753条 婚姻による成年擬制
民法752条 同居、協力及び扶助の義務
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。
同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。
cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚民法751条 生存配偶者の復氏等
民法739条 婚姻の届出
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
もう一歩先へ
婚姻意思は届出書作成時にあれば足り、受理時に意識を失っていても婚姻は有効です。さすがに死亡後に婚姻届を出したときは無効です。
民法738条 成年被後見人の婚姻
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
