民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
 
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


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改正前民法611条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 1項:
改正前民法では、賃借人が請求しなければ賃料は減額されませんでしたが、新法では当然に減額されるものとしています。

改正前民法611条1項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 2項:
改正前民法では、賃借物が賃借人の過失によって、一部滅失した場合は、契約の目的が達することができない場合でも解除はできませんでした(反対解釈)。

改正前民法611条2項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

新法では、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、賃貸借契約の目的を達することができないときには、賃貸人は契約の解除をすることができるとしています。

この場合、賃貸人は賃借人に損害賠償請求をすることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償
もう一歩先へ
賃借物の全部が滅失した場合は、賃貸借は終了します。

cf. 民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

民法715条 使用者等の責任

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ
本条1項の「事業の執行について」と一般法人法78条の「職務を行うについて」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。

民法714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


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民法189条 善意の占有者による果実の取得等

第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
 
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。


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もう一歩先へ
本条は、物に関する特則なので、物の占有が回復される場合に適用されます。物を返還できる場合は本条を適用し、物が滅失して返還できないような場合は民法703条で現存利益の範囲で返還義務を負います。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
 
もう一歩先へ 1項:
善意の占有者は自分の物だと思っているので、果実を費消するのが通常だからです。

悪意の占有者の場合は、すべての果実の返還義務があり、費消した果実がある場合は、その代価を償還しなければなりません。

cf. 民法190条 悪意の占有者による果実の返還等