民法145条 時効の援用

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


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改正前民法145条 時効の援用

 

民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


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もう一歩先へ
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、その原因が債務不履行であっても、不法行為であっても、主観的起算点からの時効期間は5年、客観的起算点からの時効期間は20年となります。

cf. 民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。


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改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

もう一歩先へ 1号:
この消滅時効の時効期間については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しないで計算します。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
もう一歩先へ 2号:
改正前と異なり、除斥期間ではなく、消滅時効期間とされています。

改正前民法724条後段 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

民法416条 損害賠償の範囲

第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
 

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改正前民法416条 損害賠償の範囲

民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
 
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。


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改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺

もう一歩先へ
原状回復には多額の費用がかかることもあり、また、金銭賠償は公平な分担を求めることが容易であることから、不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則となっています。
 
cf. 民法417条 損害賠償の方法
 
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
 
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復

民法719条 共同不法行為者の責任

第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


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民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


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