第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法723条 名誉毀損における原状回復
第723条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法417条 損害賠償の方法
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
もう一歩先へ
もう一歩先へ
原状回復には多額の費用がかかることもあり、また、金銭賠償は公平な分担を求めることが容易であることから、不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則となっています。
cf. 民法417条 損害賠償の方法
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
cf. 民法417条 損害賠償の方法
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
民法719条 共同不法行為者の責任
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
改正前民法では、賃借人が請求しなければ賃料は減額されませんでしたが、新法では当然に減額されるものとしています。
もう一歩先へ 2項:
改正前民法では、賃借物が賃借人の過失によって、一部滅失した場合は、契約の目的が達することができない場合でも解除はできませんでした(反対解釈)。
改正前民法611条2項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
新法では、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、賃貸借契約の目的を達することができないときには、賃貸人は契約の解除をすることができるとしています。
この場合、賃貸人は賃借人に損害賠償請求をすることができます。
cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償 もう一歩先へ
民法715条 使用者等の責任
民法714条 責任無能力者の監督義務者等の責任
第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。