民法770条 裁判上の離婚

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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被後見人に対する裁判上の離婚

成年被後見人が離婚について理解も意思表示もできない場合には、成年後見人を相手に離婚訴訟を提起することになります(人事訴訟法第14条第1項)。成年後見人は身分行為の代理をすることはできませんが、訴訟なら代理できます。

もし成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、成年後見人を監督する「成年後見監督人」を相手に訴訟を提起します(人事訴訟法第14条第2項)。

cf. 人事訴訟法14条 人事訴訟における訴訟能力等
 
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cf. 最大判昭62・9・2(昭和61(オ)260  離婚) 全文

判示事項
 一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求

 二 有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例

裁判要旨
 一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

 二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)

 
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cf. 最判平2・11・8(平成1(オ)1039 離婚等) 全文

判示事項
 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

裁判要旨
 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。

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cf. 最判平6・2・8(平成5(オ)950 離婚) 全文

判示事項
 未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例

裁判要旨
 有責配偶者である夫からされた離婚請求であっても、別居が一三年余に及び、夫婦間の未成熟の子は三歳の時から一貫して妻の監護の下で育てられて間もなく高校を卒業する年齢に達していること、夫が別居後も妻に送金をして子の養育に無関心ではなかったこと、夫の妻に対する離婚に伴う経済的給付も実現が期待できることなど判示の事実関係の下においては、右離婚請求は、認容されるべきである。

民法32条 失踪の宣告の取消し

第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
 
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


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原則、失踪宣告の取消により、死亡は遡及的になかったことになります。よって、相続により得た所有権は失われ、返還の対象になります。売買は他人物売買となります。失踪宣告後に婚姻をしていれば重婚状態になります。この場合、前婚は離婚原因(民法770条1項5号)、後婚が取消原因(前婚は適法な婚姻なので)となります。
cf. 民法770条 裁判上の離婚
cf. 民法732条 重婚の禁止
cf. 民法744条 不適法な婚姻の取消し
もう一歩先へ 1項:
例外1:善意でした行為(e.g. 売買、婚姻)の効力は影響されません。売買の場合ならば他人物売買にならず、返還義務も生じません。婚姻の場合ならば前婚は復活せず、重婚状態になりません。この場合の「善意」とは行為の当事者双方の善意を要するとされています(e.g. 売買、後婚をした者の双方が善意であること)。
もう一歩先へ 2項:
例外2:双方が善意の場合は1項が適用されますが、そうでない場合で、権利を得た者が善意の場合は2項が適用されます。

この場合は、現存利益の範囲で返還義務を負います。民法703条と同じ趣旨になります。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務

悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負います。

cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
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失踪宣告の取消しの申立ては、失踪者の住所地の家庭裁判所になります。
cf. 家事事件手続法149条 失踪の宣告の取消しの審判事件
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失踪宣告の取消しがなされた場合は、訴えを提起した者は、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になります。
cf. 戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出

民法117条 無権代理人の責任

第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。


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改正前民法117条 無権代理人の責任

もう一歩先へ 2項1号、2号:
無権代理人の責任を追求するには、原則として、善意・無過失が必要です。
もう一歩先へ 2項3号:
代理人としての行為自体が無効であれば、無権代理人としての責任は負わないと解されます。

意思能力のない者が代理人とした行為は無効なため、特に規定しなくとも、意思能力のない者は当然に無権代理人の責任を負いません。

cf. 民法3条の2 意思能力
 

民法819条 離婚又は認知の場合の親権者

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
 
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
 
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
 
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


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民法733条 再婚禁止期間

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合


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cf. 民法772条 嫡出の推定

民法772条 嫡出の推定

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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本条の要件を満たさない場合を、推定されない嫡出子、本条の要件を満たすが、夫が海外にいたとか、事実上の離婚状態であったとか等の、懐胎することが不可能な事実がある場合を、推定の及ばない子といいます。

推定される嫡出子の場合は -> 嫡出否認の訴え(民法774条~民法778条)

推定されない嫡出子、推定の及ばない子の場合は -> 親子関係不存在の訴え

嫡出推定が二重に及ぶ場合は -> 父を定める訴え民法773条

cf. 民法733条 再婚禁止期間

民法145条 時効の援用

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


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改正前民法145条 時効の援用

 

民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


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人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、その原因が債務不履行であっても、不法行為であっても、主観的起算点からの時効期間は5年、客観的起算点からの時効期間は20年となります。

cf. 民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効