民法243条 動産の付合

第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。


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借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等

第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
 
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
 
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。


e-Gov 借地借家法

 
cf. 借地借家法28条 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件

もう一歩先へ 1項:
法定更新。賃貸人は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があり、かつ、これで足ります。
したがって、賃貸人が更新の合意が成立しなかったことを主張することは主張自体失当となります。

民法768条 財産分与

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


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民法651条 委任の解除

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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改正前民法651条 委任の解除

民法817条の3 養親の夫婦共同縁組

第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
 
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。


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民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示

第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。


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もう一歩先へ ただし書:
相手方が単に代理人であること(代理権があること)を知っていただけでは、代理の効果は生じません。代理人が自分のために行為をすることはいくらでもあり得るからです。

顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。

cf. 商法504条 商行為の代理

改正相続法附則1条 施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 
 二 第一条中民法第九百六十八条第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
 三 第一条中民法第九百九十八条第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 
 四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 五 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ 1条本文、1号:
公布の日

 
平成30(2018)年7月13日(法律第72号)

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

附則1条本文の政令で定める日

 
令和元(2019)年7月1日

もう一歩先へ 2号:
附則2号の公布の日から起算して6月を経過した日

 
平成31(2019)年1月13日

自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)に関する規定については、平成31(2019)年1月13日から施行されることになります。

もう一歩先へ 3号:
第3号施行日

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法の一部を改正する法律案@法務省

債権法改正法の施行に伴い規定を整備するものについては、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 4号:
第4号の政令で定める日

 
令和2(2020)年4月1日

配偶者の居住の権利に関する規定(民法1028条から民法1041条)については、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 5号:
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日

 
平成31(2019)年4月1日

参考 人事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省