第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
民法636条 請負人の担保責任の制限
第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
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民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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もう一歩先へ 1号:
「仕事が完成することができなくなった」とは、仕事の完成が不能となったことをいいます。注文者に帰責事由がある場合には、危険負担の規定(民法536条2項)が適用され、仕事が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。しかし、自己の残債務を免れたことによる利益の償還は必要となります。
cf.
民法536条2項 債務者の危険負担等
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雇用、委任及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。
cf.
民法624条の2 履行の割合に応じた報酬
cf.
民法648条3項 受任者の報酬
cf.
民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最判昭56・2・17(昭和52(オ)630 取立金) 全文
判示事項
工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否
裁判要旨
建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。
民法243条 動産の付合
第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
もう一歩先へ 1項:
法定更新。賃貸人は、請求原因として更新拒絶通知をしたことを主張する必要があり、かつ、これで足ります。
したがって、賃貸人が更新の合意が成立しなかったことを主張することは主張自体失当となります。
したがって、賃貸人が更新の合意が成立しなかったことを主張することは主張自体失当となります。
民法2条 解釈の基準
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法1条 基本原則
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法768条 財産分与
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法651条 委任の解除
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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民法817条の3 養親の夫婦共同縁組
第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。