民法改正により、施行日以後に自筆証書遺言と一体のものとして財産目録を添付する場合には、その目録については自書しなくてもよくなりました。その他の部分については、今まで通り全て自書しなければなりません。
参考
自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例@法務省
財産目録と自筆証書遺言を「一体」として添付する場合の方法については、特に定めがないため、財産目録の署名押印の他にも一体性を確保する手段として、契印をする方法、同一の封筒に入れて封緘する方法、遺言書を編綴する方法など、遺言書の考える適切な方法を選択することができます。
財産目録には各頁に署名押印を要求する以外には、特に定めていないので、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合も、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。
参考
参考資料:財産の特定に必要な事項について自書によらない加除訂正を認める場合の例@法務局
財産目録の「毎葉」に、署名とともに押印される印鑑は、必ずしも自筆証書遺言の本文に押印されている印鑑と同一ではなくとも、遺言者の印鑑であれば構いません。
「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙という意味です。自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、その印刷面を避けて裏面に署名押印することもできます。
参考
自筆証書遺言に関するルールが変わります。@法務省