投稿日: 2020年2月17日2023年6月19日 投稿者: kazetolion民法909条 遺産の分割の効力 第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 第三者と遺産分割の当事者の関係については、解除と同じように、遺産分割前は権利保護要件、遺産分割後は対抗要件の問題となります。