民法654条 委任の終了後の処分

第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。


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応急処分義務といわれます。
たとえば、死亡直前までの病院代や介護サービス料などの支払いは、委任終了後の応急的な処分として処理しなければならないとされています。ただし、相続人等の意向に反する場合は処理すべきではないでしょう。

死後事務委任契約の有効性については、最高裁平成4年9月22日判決(金法1358号55頁)が、委任者と受任者との間で、委任者の生前に結ばれた、病院への支払い、葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、家政婦などに対する謝礼金の支払いを依頼する契約は、委任者の死亡によっても終了しない旨の判断を行っています。

民法632条 請負

第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


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注文者が死亡した場合であっても、請負契約は終了しません。委任は、委任者の死亡によて終了しますが、請負にはそれに相当する規定はありません。

cf. 民法653条1号 委任の終了事由
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cf. 最判平9・7・15(平成5(オ)2187 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立) 全文

判示事項
 一 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
 二 仮執行宣言に基づく給付金に商事法定利率による金員を付加してその支払を求める民訴法一九八条二項の申立てが認容された事例

裁判要旨
 一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
 二 (省略)

cf. 民法506条2項 相殺の方法及び効力
cf. 民法533条 同時履行の抗弁
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cf. 最判平14・9・24(平成14(受)605  損害賠償請求事件) 全文
 
判示事項
 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否

裁判要旨
 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使
cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償
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cf. 最判昭46・3・5(昭和45(オ)1117 所有権確認等請求) 全文

判示事項
 請負人が材料全部を提供して建築した建物が完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例

裁判要旨
 請負人が、材料全部を提供して、注文者の所有する土地に建物を建築した場合において、請負契約が分譲を目的とする建物六棟につき一括してされたものであり、請負人は、その内三棟については注文者ないしこれから分譲を受けた入居者らに異議なくその引渡を了し、注文者から、請負代金の全額につきその支払のための手形を受領し、その際、六棟全部についての建築確認通知書を注文者に交付したなど、判示の事実関係があるときは、右確認通知書交付にあたり、六棟の建物につき完成と同時に注文者に所有権を帰属させる旨の合意がなされ、いまだ引渡しのされていない建物も完成と同時に注文者の所有に帰したものと認めることができる。

cf. 民法246条 加工
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cf. 最判平5・10・19(平成1(オ)274  建物明渡等) 全文

判示事項
 建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属

裁判要旨
 建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

改正前民法635条 請負人の担保責任

第635条  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

 
cf. 民法635条 削除
 

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仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の契約の解除については、債務不履行による契約解除の一般的な規律に従うことになります。

cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用

改正前民法636条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

第636条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法636条 請負人の担保責任の制限

改正前民法637条 請負人の担保責任の存続期間

第637条  前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
 
2  仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

 
cf. 民法637条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

民法637条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
 
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。


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改正前民法637条 請負人の担保責任の存続期間

改正前民法638条 請負人の担保責任の存続期間

第638条  建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
 
2  工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。

 
cf. 民法638条から640条まで 削除