民法665条 寄託について委任の規定の準用

第665条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。


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改正前民法665条 寄託について委任の規定の準用

民法624条の2 履行の割合に応じた報酬

第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
 
二 雇用が履行の中途で終了したとき。


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請負、委任及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。  

cf. 民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

cf. 民法648条3項 受任者の報酬

cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項

民法625条 使用者の権利の譲渡の制限等

第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
 
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
 
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。


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改正前民法626条 期間の定めのある雇用の解除

第626条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
 
2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。

 
cf. 民法626条 期間の定めのある雇用の解除

民法626条 期間の定めのある雇用の解除

第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
 
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。


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改正前民法626条 期間の定めのある雇用の解除

改正前民法627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ

第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
 
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
 
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

 
cf. 民法627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ