民法512条 相殺の充当

第512条 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
 
2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
 一 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
 二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。


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改正前民法512条 相殺の充当

民法511条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。


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改正前民法511条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

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もう一歩先へ
施行日前の原因に基づいて自働債権が生じた場合については改正前民法を適用しています。

cf. 改正債権法附則26条3項 相殺に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
無制限説を明文化したものです。
 
もう一歩先へ 2項:
差押え時に具体的に発生していない債権を自働債権とする相殺についても、相殺の合理的期待を保護するものです。

民法509条 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 
 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
 
 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)


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改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

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もう一歩先へ 1項但し書き:
この場合には、損害賠償債権を有しているのは被害者本人ではないので、不法行為の被害者に現実に弁済を受けさせてその保護を図るという、相殺禁止の趣旨が妥当しないためです。

ただし、相続や合併のように包括承継によって債権が移転した場合は、「他人から譲り受けた」場合には該当しません。

民法817条の6 特別養子縁組の父母の同意

第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。


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司法書士法6条 試験の方法及び内容等

第6条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
 
2 司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
 一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
 二 登記、供託及び訴訟に関する知識
 三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 
3 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
 
4 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。


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