第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
民法351条 物上保証人の求償権
第351条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
民法344条 質権の設定
民法345条 質権設定者による代理占有の禁止
民法349条 契約による質物の処分の禁止
第349条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
民法348条 転質
第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
民法304条 物上代位
第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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物上代位性は担保物件に認められる4つの通有性(付従性、随伴性、不可分性、物上代位性)のうちの1つです。
cf.
民法296条 留置権の不可分性
物上代位性は、典型担保のうち、質権・抵当権にも準用されていますが、留置権は目的物の価値を把握していないため準用されていません。
cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用 cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用
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質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務
- 善管注意義務
- 無断使用の禁止
民法341条 抵当権に関する規定の準用
第341条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
民法340条 不動産売買の先取特権の登記
第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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