改正前民法414条 履行の強制

第414条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
 
3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
 
4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法414条 履行の強制
 

もう一歩先へ
本条2項及び3項は削除され、その内容は、民事執行法171条1項各号に規定しています。

cf.民事執行法171条 代替執行

施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

民法414条 履行の強制

第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法414条 履行の強制

cf. 民事執行法171条1項 代替執行

民法415条 債務不履行による損害賠償

第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。


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改正前民法415条 債務不履行による損害賠償

もう一歩先へ 1項ただし書き
帰責事由については、債務者がその不存在について主張立証責任を負います。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭30・3・25(昭和29(オ)790 損害賠償請求) 全文

判示事項
 債務不履行による損害賠償と「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用の有無

裁判要旨
 債務不履行による損害賠償については「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用はない。

cf. 失火責任法

改正前民法416条 損害賠償の範囲

第416条  債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
 
2  特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 
cf. 民法416条 損害賠償の範囲

民法417条の2 中間利息の控除

第417条の2 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
 
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。


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新設

もう一歩先へ 1項:
「損害賠償の請求権が生じた時点」とは、例えば、事故の時点などです。
cf. 民法722条1項 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

民法418条 過失相殺

第418条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。


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改正前民法418条 過失相殺

 
cf. 民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

改正前民法419 金銭債務の特則

第419条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 
cf. 民法419条 金銭債務の特則