司法書士法44条の3 裁判所による監督

第44条の3 司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 
3 司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


e-Gov 司法書士法

民法589条 利息

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
 
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


e-Gov 民法

 
改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

 
もう一歩先へ
消費貸借契約(民法587条 消費貸借)に基づく貸金返還請求権と利息特約(本条)に基づく利息請求権は実体法上別個の請求権なので、訴訟物は複数となります。
もう一歩先へ 1項:
民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。

cf. 商法513条 利息請求権

改正債権法附則15条 債権の目的に関する経過措置

第15条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
法定利率に関する経過措置については、施行日前に利息が生じた場合にはその利息を生ずべき債権(元本債権)については改正前の年5%を適用しています。

cf. 改正前民法404条 法定利率

民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


e-Gov 民法

 
改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

改正前民法412条 履行期と履行遅滞

第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 
cf. 民法412条 履行期と履行遅滞

民法412条の2 履行不能

第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
 
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。


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新設

もう一歩先へ 2項:
債務の履行が不能であるにもかかわらず、契約が締結されていることから、動機の錯誤(民法95条2項)を理由に契約が取り消される可能性もあります。

cf. 民法95条2項 錯誤

契約が取り消された場合には、債務が存在しないことになり、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできません。

もう一歩先へ
cf. 最判平9・2・25(建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴) 全文

本条文は当該判例法理を明文化したものです

判示事項
 賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰すう

裁判要旨
 賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

民法413条の2 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

第413条の2 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
 
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。


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