改正前民法420条 賠償額の予定

第420条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
 
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 
cf. 民法420条 賠償額の予定

民法420条 賠償額の予定

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
 
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。


e-Gov 民法

 
改正前民法420条 賠償額の予定

もう一歩先へ 1項:
裁判所が損害賠償の予定額を増減できないとする改正前民法下での規定は廃止され、増減できるものとされました。これは、公序良俗違反(90条)により、裁判所が損害賠償の額を増減できることとの均衡を図ったものです。

cf. 民法90条 公序良俗

民法422条の2 代償請求権

第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。


e-Gov 民法

 
新設  

Un pas de plus ! もう一歩先へ

本条文は当該判例法理を明文化したものです

cf. 最判昭41・12・23(貸金敷金返還請求) 全文

判示事項
 民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨
 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ

不法行為の事案ですが、この判例法理は、損害賠償額の算定方法が共通する債務不履行の事案でも妥当すると思われます

cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償

改正前民法536 債務者の危険負担等

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
 
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 
cf. 民法536条 債務者の危険負担等

改正前民法534条 債権者の危険負担

改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担

民法536条 債務者の危険負担等

第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
 
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


e-Gov 民法

 
改正前民法536 債務者の危険負担等

民法648条の2 成果等に対する報酬

第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
 
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。


e-Gov 民法

 
新設