第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
cf.
民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
除斥期間は、一定の期間の経過によって権利が消滅する点は消滅時効と同じですが、次のような違いがあります。
- 援用が不要
- 遡及効がない
- 起算点は権利発生時
- 中断がない
塩素発生中毒
改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
削除
本条は削除されました。消滅時効の一般的な規律である、民法166条1項が適用されることになります。
cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省改正前民法168条 定期金債権の消滅時効
第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
民法168条 定期金債権の消滅時効
第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
改正前民法170条 三年の短期消滅時効
第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
削除
改正前民法171条 三年の短期消滅時効
第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
削除
改正前民法172条 二年の短期消滅時効
第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
削除
改正前民法156条 承認
第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
民法152条 承認による時効の更新
第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
主債務者に対する履行の請求や債務の承認、主債務の一部返済などが消滅時効更新事由に該当した場合、保証債務の時効も更新されます(民法457条1項)。 cf. 民法457条1項 主たる債務者について生じた事由の効力