第408条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
民法409条 第三者の選択権
第409条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
改正前民法410条 不能による選択債権の特定
第410条 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
民法410条 不能による選択債権の特定
第410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
民法411条 選択の効力
第411条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
cf.
民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
除斥期間は、一定の期間の経過によって権利が消滅する点は消滅時効と同じですが、次のような違いがあります。
- 援用が不要
- 遡及効がない
- 起算点は権利発生時
- 中断がない
塩素発生中毒
改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
削除
本条は削除されました。消滅時効の一般的な規律である、民法166条1項が適用されることになります。
cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省改正前民法168条 定期金債権の消滅時効
第168条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
民法168条 定期金債権の消滅時効
第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
