民法149条 仮差押え等による時効の完成猶予

第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
 一 仮差押え
 
 二 仮処分


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改正前民法147条 時効の中断事由

もう一歩先へ
改正前民法と異なり、仮差押えや仮処分には時効の更新(時効の中断)の効果はありません。

仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、裁判上の請求にあたるので、確定判決等により判決が確定したときには時効の更新の効果が生じます。

cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

民法148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

148条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 強制執行
 二 担保権の実行
 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
 四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
 
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。


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改正前民法147条 時効の中断事由

もう一歩先へ 1項:
差押えを伴わない「強制執行」も対象になりました。

改正前民法147条2号 時効の中断事由

改正前民法151条 和解及び調停の申立て

第151条  和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

改正前民法147条 時効の中断事由

第147条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 
 一  請求
 
 二  差押え、仮差押え又は仮処分
 
 三  承認

 
 
cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
 
cf. 民法148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

cf. 民法149条 仮差押え等による時効の完成猶予

民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
 
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。


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改正前民法147条 時効の中断事由

改正前民法149条 裁判上の請求

 
 
cf. 民法166条 債権等の消滅時効

改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止

第160条  相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 
 
cf. 民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予

もう一歩先へ
本条の見出し中の「停止」が「完成猶予」に改められました。

民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予

第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止

民法161条 天災等による時効の完成猶予

第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法161条 天災等による時効の停止