改正前民法105条 復代理人を選任した代理人の責任

第105条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
 
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

 
削除

もう一歩先へ

任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対して負う責任を選任及び監督責任に限定していましたが、本条は削除されました。
 
任意代理人は、債務不履行責任の一般原則に従い、その責任を負うこととなります。

 

改正前民法102条 代理人の行為能力

第102条  代理人は、行為能力者であることを要しない。

 
 
cf. 民法102条 代理人の行為能力

もう一歩先へ
代理行為の効果は、代理人自身には帰属しないことから、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要性が乏しいため、制限行為能力者の代理行為は、行為能力の制限の規定によって取消すことができないとされていました。

民法102条 代理人の行為能力

第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。


e-Gov 民法

 
改正前民法102条 代理人の行為能力

もう一歩先へ 本文:
代理行為の効果は代理人自身には帰属しないため、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要はないと考えられるためです。
もう一歩先へ ただし書:
制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人である場合に、その「他の制限行為能力者」の保護を図るために規定されました。

制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消しの根拠規定

cf. 民法9条本文 成年被後見人の法律行為

cf. 民法13条1項10号 保佐人の同意を要する行為等

cf. 民法17条1項、4項 補助人の同意を要する旨の審判等
cf. 民法120条 取消権者

改正前民法101条 代理行為の瑕疵

第101条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

 
 
cf. 民法101条 代理行為の瑕疵かし

民法101条 代理行為の瑕疵かし

第101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


e-Gov 民法

 
改正前民法101条 代理行為の瑕疵

改正前民法96条 詐欺又は強迫

第96条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 
 
cf. 民法96条 詐欺又は強迫