改正前民法93条 心裡留保

第93条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 
 
cf. 民法93条 心裡留保

改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

第97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 
 
cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等
 

改正債権法附則1条 施行期日

第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ 1条本文:
公布の日

 
平成29(2017)年6月2日(法律44号)

参考 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

附則1条本文の政令で定める日(施行期日)

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

附則1条2号の政令で定める日

平成30(2018)年4月1日

附則1条3号の政令で定める日

令和2(2020)年3月1日

平成29年 政令第309号
cf. 平成29年12月20日 水曜日 官報 第7168号

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省

民法1006条 遺言執行者の指定

第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
 
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
 
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


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