第101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法101条 代理行為の
改正前民法96条 詐欺又は強迫
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
cf.
民法96条 詐欺又は強迫
改正前民法95条 錯誤
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
cf.
民法95条 錯誤
改正前民法93条 心裡留保
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
cf.
民法93条 心裡留保
改正前民法97条 隔地者に対する意思表示
第97条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置
改正前民法90条 公序良俗
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
cf.
民法90条 公序良俗
改正債権法附則2条 意思能力に関する経過措置
改正債権法附則1条 施行期日
第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十七条の規定 公布の日
二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日
平成29(2017)年6月2日(法律44号)
令和2(2020)年4月1日
附則1条2号の政令で定める日
平成30(2018)年4月1日
附則1条3号の政令で定める日
令和2(2020)年3月1日
民法1006条 遺言執行者の指定
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。