民法102条 代理人の行為能力

第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。


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改正前民法102条 代理人の行為能力

もう一歩先へ 本文:
代理行為の効果は代理人自身には帰属しないため、代理人である制限行為能力者の保護を図る必要はないと考えられるためです。
もう一歩先へ ただし書:
制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人である場合に、その「他の制限行為能力者」の保護を図るために規定されました。

制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消しの根拠規定

cf. 民法9条本文 成年被後見人の法律行為

cf. 民法13条1項10号 保佐人の同意を要する行為等

cf. 民法17条1項、4項 補助人の同意を要する旨の審判等
cf. 民法120条 取消権者

改正前民法101条 代理行為の瑕疵

第101条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

 
 
cf. 民法101条 代理行為の瑕疵かし

民法101条 代理行為の瑕疵かし

第101条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
 
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


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改正前民法101条 代理行為の瑕疵

改正前民法96条 詐欺又は強迫

第96条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 
 
cf. 民法96条 詐欺又は強迫

改正前民法93条 心裡留保

第93条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

 
 
cf. 民法93条 心裡留保

改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

第97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 
 
cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等