民法1050条 特別の寄与

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
 
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


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2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

被相続人に対する療養看護等が施行日前に行われた場合でも、施行日後に相続が開始した場合には適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

参考 改正相続法の施行期日
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被相続人の療養看護等に尽くした相続人以外の被相続人の親族の貢献に報いるため、特別の寄与の制度が設けられました。

寄与分は、相続人にのみ認められています。

cf. 民法904条の2第1項 寄与分
 
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被相続人の親族であることの基準時は、被相続人の相続開始時を基準として判断することが想定されています。

例えば、相続開始時には被相続人の親族ではなくなっていた場合とは、被相続人の療養看護をしていた被相続人の親族が、離婚した場合等が考えられます。

cf. 民法725条 親族の範囲
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改正前民法での対応として次のもの等が考えられます。

  1. 特別縁故者の制度 
    cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
  2. 準委任契約に基づく請求 cf. 民法656条 準委任
  3. 事務管理に基づく費用償還請求 
    cf. 民法697条 事務管理
  4. 不当利得返還請求 
    cf. 民法703条 不当利得の返還義務
  5. 被相続人が遺贈すること
  6. 被相続人との間で養子縁組をすること
もう一歩先へ 2項:
特別の寄与に関する処分の手続については、遺産分割の前提問題ではないため、寄与分に関する規定と異なり、遺産分割手続と独立して、家庭裁判所に対して特別寄与料の額を定めることを請求することができます。

cf. 民法904条の2第4項 寄与分

cf. 家事事件手続法216条の2 特別の寄与に関する審判事件の管轄

cf. 家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ 4項:
遺贈とは、特定遺贈のことで、包括遺贈や特定財産承継遺言は含まれないと解されます。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

入管特例法6条 特別永住許可書の交付

第6条 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。


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民法902条の2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法899条 共同相続の効力(権利義務の承継)
改正前民法902条 遺言による相続分の指定

改正前民法891条 相続人の欠格事由

第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

改正前民法901条 代襲相続人の相続分

第901条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する

作業規定の準則21条 基準点測量の要旨

第21条 「基準点測量」とは、既知点に基づき、新点である基準点の位置を定める作業をいう。
 
2 基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分するものとする。
 
3 1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点及び4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。
 
4 「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがある。GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用する。なお、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。


国土地理院 作業規定の準則