民法668条 組合財産の共有

第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。


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組合が不動産を取得した場合、組合名義で登記することはできず、組合員全員の共有名義とするか、組合の代表者名義で所有権移転登記を備えることとなります

cf. 最判昭33・7・22(昭和31(オ)103  所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求) 全文

判示事項
 一 組合財産共有の性質。
 二 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。

裁判要旨
 一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。
 二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。

cf. 民法249条 共有物の使用

改正前民法670条 業務の執行の方法

第670条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
 
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
 
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

 
cf. 民法670条 業務の決定及び執行の方法

民法670条 業務の決定及び執行の方法

第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
 
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
 
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
 
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
 
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。


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改正前民法670条 業務の執行の方法

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民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


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精神保健福祉法51条の11の2 審判の請求

第51条の11の2 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。


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民法657条の2 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

第657条の2 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
 
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
 
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。


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新設

 
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消費貸借と異なり、電磁的記録によってされたときに書面によってされたものとみなす旨の規定はありません。

cf. 民法587条の2第4項 書面でする消費貸借等

民法663条 寄託物の返還の時期

第663条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
 
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。


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cf. 民法666条 消費寄託
 

もう一歩先へ 2項:
寄託者の死亡は、「やむを得ない事由」に当たらないことから、寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していない場合、受寄者は返還することができません。