一般法人法11条 定款の記載又は記録事項

第11条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所の所在地
 四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
 五 社員の資格の得喪に関する規定
 六 公告方法
 七 事業年度
 
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。


e-Gov 一般法人法

会社法105条 株主の権利

第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 一 剰余金の配当を受ける権利
 二 残余財産の分配を受ける権利
 三 株主総会における議決権
 
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。


e-Gov 会社法

民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力

第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。


e-Gov 民事訴訟法

 

もう一歩先へ
法人でない社団で代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められ、その代表者については、法定代理人に関する規定が準用されます。

cf. 民事訴訟法37条 法人の代表者等への準用