司法書士法52条 司法書士会の設立及び目的等

第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
 
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 司法書士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。


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司法書士法53条 会則

第53条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 名称及び事務所の所在地
 
 二 役員に関する規定
 
 三 会議に関する規定
 
 四 会員の品位保持に関する規定
 
 五 会員の執務に関する規定
 
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 
 七 司法書士の研修に関する規定
 
 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 
 九 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 
 十 資産及び会計に関する規定
 
 十一 会費に関する規定
 
 十二 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定


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会社法300条 株主総会の招集手続の省略

第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続

会社法69条 創立総会の招集手続の省略

第69条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続

司法書士法54条 会則の認可

第54条 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
 
2 前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。


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会社法55条 責任の免除

第55条 第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。


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会社法53条 発起人等の損害賠償責任

第53条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


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もう一歩先へ 1項:
発起人の対会社責任です。

総株主の同意による免除規定があります。

cf. 会社法55条 責任の免除
もう一歩先へ 2項:
発起人の対第三者責任です。

会社法67条 創立総会の招集の決定

第67条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 創立総会の日時及び場所
 二 創立総会の目的である事項
 三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。


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