航空法施行規則236条の3 飛行禁止空域における飛行の許可

第236条の3 法第百三十二条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 飛行禁止空域を飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法施行規則236条の6 飛行の方法によらない飛行の承認

第236条の6 法第百三十二条の二ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 法第百三十二条の二各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪

第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。


e-Gov 航空法

農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外

第29条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 “農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外” の続きを読む

民法105条 法定代理人による復代理人の選任

第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任

cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権

民法106条 復代理人の権限等

第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


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改正前民法107条 復代理人の権限等

 
もう一歩先へ 2項:

民法107条 代理権の濫用

第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。


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新設

もう一歩先へ
改正前民法では、代理権の濫用についての規定はありませんでした。判例(最判昭42年4月20日)は、心裡留保についての改正前民法93条ただし書を類推適用して、代理行為は無効であるとしていました。

cf. 改正前民法93条 心裡留保

しかし、本条では、無権代理行為とみなしているため、本人は追認することもできます。

cf. 民法113条 無権代理

cf. 民法116条 無権代理行為の追認

無権代理とみなされるため、代理権を濫用した代理人は、相手方に対して、無権代理人の責任を負うこともあります。

cf. 民法117条 無権代理人の責任

航空法132条の2 無人航空機の飛行の方法

第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
 
 一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
 
 二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
 
 三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
 
 四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
 
 五 日出から日没までの間において飛行させること。
 
 六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
 
 七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
 
 八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
 
 九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
 
 十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。


e-Gov 航空法

 

cf. 無人航空機の一般的な飛行ルールについて@国土交通省