第11条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
会社法105条 株主の権利
第105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
改正前民法523条 遅延した承諾の効力
第523条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
cf.
民法524条 遅延した承諾の効力
民法524条 遅延した承諾の効力
第524条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
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民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力
第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
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