第10条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
民法872条 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
民法822条 懲戒
民法823条 職業の許可
民法857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
民法850条 後見監督人の欠格事由
第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
民法862条 後見人の報酬
第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
もう一歩先へ
このことは、成年後見人であっても、未成年後見人でも変わりません。
民法846条 後見人の解任
第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
もう一歩先へ
後見人とは、成年後見人及び未成年後見人をいいます。
改正前民法517条 更改前の債務が消滅しない場合
第517条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
cf.
民法517条 削除
