民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額

第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


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もう一歩先へ
本条1項と民法1044条により、遺留分を算定するための財産の価額について整理すると次のようになります。

遺留分を算定するための財産の価額
= 相続開始時における被相続人の積極財産の額
+ 原則10年以内の相続人に対する生前贈与の額
+ 原則1年以内の第三者に対する生前贈与の額
− 被相続人の債務の額

cf. 民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求

会社法282条 株主となる時期等

第282条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
 
2 新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主になります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

会社法113条 発行可能株式総数

第113条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
 
2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
 
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
 一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
 
4 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。


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もう一歩先へ 1項:
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項です。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等
もう一歩先へ 2項・3項:
公開会社について、いわゆる4倍規制を定めています。非公開会社では4倍規制は及びませんが、定款を変更して公開会社になる場合は及びます。
もう一歩先へ 4項:
新株予約権の行使を請求できる期間中は、新株予約権の行使により発行すべき株式数を未発行株式として留保しておかなければなりません。

(新株予約権の目的株式数✕新株予約権の数)は、会社の発行可能株式総数中の未発行株式数と自己株式数との合計数を超えてはならないというこです。

e.g. 未発行株式数(800株)と自己株式数(200株)の合計数が1000株であるときには、新株予約権の目的株式数を10株とした場合には、新株予約権は100個以内にする必要があります。もっとも、この要件は、新株予約権の行使期間の初日に満たされていれば足ります。

会社法114条 発行可能種類株式総数

第114条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
 
2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
 一 取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
 二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数
 三 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数


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民法996条 相続財産に属しない権利の遺贈

第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。


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民法1009条 遺言執行者の欠格事由

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


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制限行為能力者一般ではなく、未成年者が遺言執行者になれません。
 
未成年者又は破産者でない限り、相続人、受遺者及び遺言公正証書における証人も遺言執行者となることができます。

法人でもその目的に反しない限り遺言執行者になることができます。地方公共団体やその首長(市又は視市長等)も遺言執行者になることができます。

cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止

第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
 
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止

もう一歩先へ 1項:
遺言執行者がいる場合、相続人の処分権が喪失します。

特定財産承継遺言がされた場合に、受益相続人が対抗要件である登記を備えることは、「その他遺言の執行を妨げるべき行為」に該当しないため、遺言執行者がいる場合でも、受益相続人は単独で相続による権利の移転の登記を申請することができます。

cf. 民法1014条2項 特定財産に関する遺言の執行
もう一歩先へ
cf. 最判昭62.4.23(第三者異議) 全文

判示事項
 一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使

二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」

裁判要旨
 一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。

cf. 民事執行法38条 第三者異議の訴え