改正前民法97条 隔地者に対する意思表示

第97条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
 
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 
 
cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等
 

商業登記法77条 組織変更の登記

第77条 前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 組織変更計画書
 
 二 定款
 
 三 会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
 四 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
 
 五 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
 
 六 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
  イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
  ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 
 七 法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
 
 八 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面


e-Gov 商業登記法

改正債権法附則1条 施行期日

第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において
政令で定める日


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ 1条本文:
公布の日

 
平成29(2017)年6月2日(法律44号)

参考 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

附則1条本文の政令で定める日(施行期日)

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

附則1条2号の政令で定める日

平成30(2018)年4月1日

附則1条3号の政令で定める日

令和2(2020)年3月1日

平成29年 政令第309号
cf. 平成29年12月20日 水曜日 官報 第7168号

cf. 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について@法務省

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省

通則法43条 適用除外

第43条 この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
 
2 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。


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