民法465条の6 公正証書の作成と保証の効力

第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない
 
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
保証意思宣明公正証書は、保証契約締結の日前一か月以内に作成されていないと、保証契約は有効になりません。

e.g. 8月13日に保証契約を締結する際には、1月前の応答日である8月13日以降に公正証書を作成すれば、1か月以内という要件を満たします。

公証人は、保証意思を確認できないときには、無効な法律行為等については証書を作成できないとする公証人法26条に基づき、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。

cf. 公証人法26条 証書の作成

保証意思宣明公正証書は、保証意思を確認するものであり、保証契約自体ではないため、保証契約の締結は、別途行われる必要があります。

もう一歩先へ 2項:
保証意思宣明公正証書は、公証人が保証人になろうとする者本人の口授等を直接受けて作成することになります。
したがって、代理人によって嘱託することはできません。

保証意思宣明公正証書については管轄の定めはありませんので、いずれの公証役場でも嘱託をすることができます。

商法513条 利息請求権

第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
 
2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項:
民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。

cf. 民法589条 利息

民法465条の7 保証に係る公正証書の方式の特則

第465条の7 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 
2 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。


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民法465条の8 公正証書の作成と求償権についての保証の効力

第465条の8 第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
 
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。


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民法465条の9 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外

第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
 
 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
 
 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
  イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
  ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
  ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
 
 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者


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もう一歩先へ 1号:
株式会社の監査役や、一般社団・財団法人の監事・評議員等は該当しません。

改正前民法467条 指名債権の譲渡の対抗要件

第467条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
 
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

 
cf. 民法467条 債権の譲渡の対抗要件

民法465条の10 契約締結時の情報の提供義務

第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
 一 財産及び収支の状況
 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
 
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
 
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。


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工場抵当法14条 工場財団の目的等

第14条 工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス
 
2 工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス


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もう一歩先へ 1項:
工場財団は、1項の不動産とみなされるため、不動産と工場財団は共同抵当として抵当権を設定することができます。

共同担保の目的となるもの

  • 所有権又は共有持分
  • 地上権
  • 永小作権
  • 採石権
  • 各種財団(工場・漁業・鉱業)
  • 登記立木

共同担保の目的とならないもの

  • 登記船舶
  • 農業用動産
  • 建設機械

不動産登記規則3条 付記登記

第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
 
 一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
 
 二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
  イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
  ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
  ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
  ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 
 三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
 
 四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
 
 五 所有権以外の権利の移転の登記
 
 六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
 
 七 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
 
 八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
 
 九 買戻しの特約の登記


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