改正前民法926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
 
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。


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cf. 民法926条 限定承認者による管理

家事事件手続法49条 申立ての方式等

第49条 家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 
2 家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 申立ての趣旨及び理由
 
3 申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
 
4 家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
 
5 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
 
6 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。


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家事事件手続法209条 管轄(遺言に関する審判事件)

第209条 遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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もう一歩先へ
相続をを開始した地

cf. 民法883条 相続開始の場所

民法1004条 遺言書の検認

第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


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もう一歩先へ
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、裁判所書記官が調書に記録することにより、その後に、相続人や第三者によって、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 
cf. 家事事件手続法211条 遺言書の検認についての調書の作成
 
もう一歩先へ 管轄:
検認の申立ては,遺言書検認申立書と呼ばれる家事審判申立書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出する方式によって行います。

cf. 家事事件手続法49条 申立ての方式等
cf. 家事事件手続法209条 管轄(遺言に関する審判事件)
cf. 民法883条 相続開始の場所
 
もう一歩先へ 3項:
自筆証書遺言は封印がなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効です。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できないので、相続人の誰か一人は検認期日に出席する必要があります。封印されていない遺言書の場合なら、検認期日には申立人(遺言書の保管者)だけが出席していればかまいません。

cf. 民法968条 自筆証書遺言
罰則
勝手に開封した場合は過料に処せらます。

cf. 民法1005条 過料(遺言書に関して)
参考 
 
cf. 遺言書の検認@裁判所

cf. 遺言書の検認の申立書

改正前民法940条 相続の放棄をした者による管理

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
 
2 第六百四十五条第六百四十六条第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。


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民法413条 受領遅滞

第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
 
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。


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改正前民法413条