入管法47条 審査後の手続

第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
 
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
 
5 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


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法務省令 1項~3項・5項:
 
もう一歩先へ
本条により、容疑者が退去強制事由に該当するかどうか、出国命令対象者に該当するか認定します。
 
退去強制事由に該当すると認定された場合には、口頭審理の請求をすることができます。

cf. 入管法48条 口頭審理

入管法45条 入国審査官の審査

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。


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もう一歩先へ
本条の審査は、容疑者が24条各号に定める退去強制事由に該当するか、いわば第一審にあたるものです。

cf. 入管法24条 退去強制

入管法63条 刑事手続との関係

第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
 
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
 
3 入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。


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もう一歩先へ 1項:
刑事手続等により容疑者の身柄が拘束されている場合には、収容をしないで退去強制手続がてきることを規定したものです。

入管法44条 容疑者の引渡

第44条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。


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もう一歩先へ
退去強制手続をすすめるには、容疑者を全て収容し、入国審査官に引き渡すのが原則ですが、刑事手続が行われている場合には、収容をせずに、退去強制手続をすすめる旨が規定されています。

cf. 入管法63条 刑事手続との関係
 
入国審査官は、退去強制事由に該当するかすみやかに審査します。

cf. 入管法45条 入国審査官の審査

戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

第81条 民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。 
 
2 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
 一 後見開始の原因及び年月日
 二 未成年後見人が就職した年月日


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民法839条 未成年後見人の指定

第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
 
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


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もう一歩先へ
遺言で未成年後見人を指定した者が死亡した場合、そのときに遺言の効力は生じます。遺言で指定された未成年後見人はその就職の日から10日以内に遺言書とともに市区町村長に届出しなければなりません。

cf. 戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

民法840条 未成年後見人の選任

第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
 
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
 
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


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民法841条 父母による未成年後見人の選任の請求

第841条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。


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民法1029条 審判による配偶者居住権の取得

第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

民法1028条 配偶者居住権

第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
 
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
 
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:

配偶者居住権の成立要件は

  1. 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと。
  2. (遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと。) ∨ (配偶者居住権が遺贈又は死因贈与の目的とされたこと。)
  3. 配偶者には内縁の者は含まれません。
  4. 居住建物は被相続人の財産に属した建物でなければならないので、借家には配偶者居住権は成立しません。
  5. 被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。

 
「遺産の分割」には遺産分割の審判も含まれます。

cf. 民法1029条 審判による配偶者居住権の取得

特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)により、配偶者に配偶者居住権を取得させることはできません。遺贈によることを要します。
これを認めると、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、配偶者居住権の取得のみを拒絶することはできず、相続放棄をするしかないことになるからです。

本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与によることも認められるとされます。
 
cf. 民法554条 死因贈与

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配偶者居住権の消滅原因

 
もう一歩先へ 3項:
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権が遺贈された場合も、その特別受益について、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

cf. 民法903条4項 特別受益者の相続分
cf. 刑法262条 自己の物の損壊等