会社法217条 株券不所持の申出

第217条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
 
2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
 
3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 
4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
 
5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
 
6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。


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もう一歩先へ
株券を失うと善意取得(会社法131条2項)により、株主としての地位をなくすおそれがあるため、本条の株券不所持制度が設けられました。

cf. 会社法131条2項 権利の推定等

同様の制度として株券喪失登録制度(会社法221条)があります。

cf. 会社法221条 株券喪失登録簿

民法166条 債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


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改正前民法166条 消滅時効の進行等

改正前民法167条 債権等の消滅時効

改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効

もう一歩先へ
e.g.改正前民法では、商品の売掛代金債権については短期消滅時効の対象となっており、2年で消滅時効が完成するとされていましたが(改正前民法173条1号)、改正民法においてはこれらの短期消滅時効を定める規定を削除したため、改正民法の適用を受ける場合は、商品の売掛代金債権についても、消滅時効期間は2年ではなく、原則5年ということになります。

cf. 改正前民法173条1号 二年の短期消滅時効

なお、施行日(2020年4月1日)より前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例(改正前民法)によるとの経過措置が設けられています(改正債権法附則10条4項)。

cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

測量法24条 測量標の移転の請求

第24条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
 
2 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
 
3 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
 
4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。


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改正債権法附則10条 時効に関する経過措置

第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
 
3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
 
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
契約等の法律行為によって債権が生じた場合については、「その原因である法律行為」がされた時点が改正後民法の適用の基準時となります。

よって、契約に基づいて停止条件付債権が発生した場合には、停止条件成就時ではなく、契約の締結時が基準となります。

また、例えば、賃貸借契約の賃借人が必要費を支出した場合における賃借人の賃貸人に対する必要費償還請求権などは、契約が「原因である法律行為」に当たり、契約の締結時が基準になります。

cf. 改正債権法附則35条 不法行為等に関する経過措置

民法412条 履行期と履行遅滞

第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
 
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法412条 履行期と履行遅滞

もう一歩先へ 2項:
債務者は、不確定期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。

改正前民法412条2項 履行期と履行遅滞

もう一歩先へ 3項:
cf. 最判昭55・12・18(損害賠償) 全文
 
判示事項
 一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅滞となる時期
 二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無

裁判要旨
 一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
 二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族は、固有の慰藉料請求権を有しない。

もう一歩先へ 3項:
期限の定めのない貸金債権を共同相続した場合、共同相続人は、相続分の限度で可分債権たる貸金債権を分割承継します。

不法行為に基づく損害賠償請求権につき
cf. 最判昭29・4・8(損害賠償請求) 全文
判示事項
 相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

裁判要旨
 相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

測量法1条 目的

第1条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。


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