第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
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第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
しかしながら「婚姻中」とは、実質的に婚姻が継続していることと解され、婚姻が破綻している場合は本条は適用されません。
契約締結の時期は破綻の前後を問いませんが、破綻した時点での取消しはできません。
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。
cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚