会社法845条 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力

第845条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。


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民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


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改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

会社法604条 持分会社の社員の加入

第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
 
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
 
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。


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司法書士法44条の5 検査役の選任

第44条の5 裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。


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司法書士法45条 合併

第45条 司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
 
2 合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
 
3 司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
 
4 合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。


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